1950-03-08 第7回国会 衆議院 法務委員会 第13号 罷業によつて必然的に生ずる麻痺状態が日本国民の大多数に深刻な影響を與えるような種類のストライキは禁止せられるというのが二・一スト声明の趣旨であります、かかる程度と認められるストライキでありますならば、これが單産によるものであるか、または複数の組合によるものであるかという区別は、法律的に影響しないものと考えているのであります。 殖田俊吉